平成26年度における個別労働紛争解決制度の運用状況について

平成26年度における個別労働紛争解決制度(※1)の運用状況をとりまとめました。

 

【平成26年度の相談、助言・指導、あっせんの概況】

◆ 総合労働相談件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,732件 (前年度比 141件( 2.1%)増加)

うち民事上の個別労働紛争相談件数(※2)・・・1,860件  (同 159件(9.3%)増加)

◆ 助言・指導申出件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63件 (同22件(34.9%)減少)

◆ あっせん申請受理件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40件 (同 0件  前年度と同数)


(1)相談内容は「いじめ・嫌がらせ」がトップ
 総合労働相談件数及び民事上の個別労働紛争相談件数はともに増加しましたが、「いじめ・嫌がらせ」に係る相談が438件(前年度比129件(22.7%)減少、全体に占める割合13.7%)にのぼり、前年度と同様に相談件数のトップとなりました。


(2) 助言・指導申出の内容は「自己都合退職」がトップ
 助言・指導申出の内容は、「自己都合退職」が16件(25.3%)、「解雇」が13件(15.4%)、「いじめ・嫌がらせ」が9件(10.7%)となりました。


(3) 迅速な対応
 「簡易・迅速」という特徴を活かした制度運用に努め、助言・指導は10日以内に96.8%、あっせんは2か月以内に100%を処理しました。


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※ 1 個別労働紛争解決制度は、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や早期解決を促進するための制度で、幅広い分野の労働問題を対象とする「総合労働相談」、個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助言・指導」、あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委任して行う「あっせん」の3つの方法があります。

※ 2 民事上の個別労働紛争とは、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働基準法等の違反に係るものを除く。)です。
 

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