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高速乗合バス及び貸切バスにおける交替運転者の配置基準が改正されました
この度、新たに高速乗合バスの交替運転者の配置基準定められ、また貸切バスの交替運転者の配置基準が改正されました。
高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準については、一部を除き、原則として、平成25年8月1日より施行されることとなっています。
これらの交替運転者の配置基準を遵守することは、バス運転者の方々の労働条件の向上にもつながると考えられますので、厚生労働省においても周知を図ってまいります。
★周知・広報用リーフレット
・高速乗合バスの交替運転者の配置基準(概要)
・貸切バスの交替運転者の配置基準(概要)
★関連リンク
・厚生労働省ホームページ
・国土交通省ホームページ
高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準については、一部を除き、原則として、平成25年8月1日より施行されることとなっています。
これらの交替運転者の配置基準を遵守することは、バス運転者の方々の労働条件の向上にもつながると考えられますので、厚生労働省においても周知を図ってまいります。
★周知・広報用リーフレット
・高速乗合バスの交替運転者の配置基準(概要)
・貸切バスの交替運転者の配置基準(概要)
★関連リンク
・厚生労働省ホームページ
・国土交通省ホームページ
問い合わせ
この記事に関するお問合せ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 076-432-2730