9月は「職場の健康診断実施強化月間」です

 全国労働衛生週間(10月1日~7日)の準備月間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の実施の徹底や事業者の健康保持増進措置等の適切な実施等を促すため、集中的・重点的に啓発を行っています。

 あわせて、政府においては、いわゆる「攻めの予防医療」を進めることによって、健康寿命の延伸を図り、社会保障の担い手の拡大に取り組むこととしており、職域においても疾病の早期発見・早期治療の取組の強化を図っていく必要があることから、事業者の皆さまにおかれましては、取組状況等の確認や適切な実施をお願いいたします。

     
・リーフレット「9月は「職場の健康診断実施強化月間」です

<取り組みの重点事項>
(1)一般健康診断
 ア  一般健康診断の実施、医師からの意見徴収及び事後措置等の実施の徹底
  【リーフレット等】
  ・健康診断を実施しましょう
  ・労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります
 イ  一般健康診断結果の記録の保存、労働基準監督署への報告の徹底
  【リーフレット等】
  ・労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます 
 ウ  一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
 エ  小規模事業場における留意事項
 オ  地域保健との連携(コラボヘルス)
 カ  外国人労働者に関する留意事項
 キ  派遣労働者の健康診断
 ク  個人事業者等に関する留意事項
(2)ストレスチェック制度の適切な実施等
 
【リーフレット等】
 ・ストレスチェックの「集団分析」を適切に実施しましょう
 ・労働者数50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります
 ・「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」スタートガイド 
(3)健康保持増進措置等の適切な実施
 【リーフレット等】
 ・乳がん検診をこれから受ける方、受けた方へ
 ・子宮頸がん検診(細胞診)をこれから受ける方、受けた方へ
 ・子宮頸がん検診(HPV検査単独法)をこれから受ける方、受けた方へ
 ・あなたの会社と従業員をがんから守る
 ・働く女性の健康推進に取組みましょう
 ・労働者の転倒災害(業務中の転倒による重症)を防止しましょう
 ・目の健康対策でSTOP転倒災害
 ・企業健診に眼底検査という選択を
 ・視力検査・眼底検査で「要精密検査」となった方へ
(4)職場環境に起因する疾病の防止の推進
(5)治療と就業の両立支援の周知
 【リーフレット等】
 ・病気を抱える労働者の治療と仕事の両立支援が努力義務になります
 ・事業場における治療と仕事の両立支援の取り組みにはさんぽセンターをご利用ください
 ・「両立支援コーディネーター基礎研修」のご案内

【参考】
「職場の健康診断実施強化月間」(9月)について(厚生労働省HP)  
令和8年度(第77回)全国労働衛生週間の実施について(富山労働局HP)

 

問い合わせ

この記事に関する問合せ先

労働基準部健康安全課

TEL
076-432-2731

その他関連情報

情報配信サービス

〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

Copyright(c)2000-2011 Toyama Labor Bureau.All rights reserved.