業務災害・複数業務要因災害・通勤災害・第三者行為災害
このページは、業務災害(業務上負傷、業務上疾病、複数業務要因災害)及び通勤災害、第三者行為災害の取り扱い等に関する情報のほか、労災保険給付の概要・給付等一覧・手続き等を掲載しています。
このページに関するお問い合わせについては、労働基準部労災補償課(TEL:076-432-2739)までお願いします。
次の項目ボタンをクリックすると、該当項目にジャンプします。
労災保険とは 業務災害 業務上の負傷 業務上の疾病 複数業務要因災害
通勤災害 保険給付の概要・給付等一覧・手続き 第三者行為災害
第三者行為災害に関する提出書類 民事損害賠償と労災保険との調整方法
◆労災保険とは
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
また、労災保険においては保険給付のほかに、アフターケア・義肢補装具の支給などの社会復帰促進等事業を行っています。
ここでは、業務上又は通勤途上の災害についての基本的な考え方と各種労災保険給付の概要及び手続き等について説明します。
ページトップに戻る
◆業務災害について
業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、障害又は死亡(以下「傷病等」)をいいます。
業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。
業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場(※)に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。これらをまとめると、次のとおりとなります。
(※)(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、労災保険の適用事業となります。)
業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。
業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場(※)に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。これらをまとめると、次のとおりとなります。
(※)(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、労災保険の適用事業となります。)
ページトップに戻る
◎業務上の負傷について
1 事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内において業務に従事している場合が該当し、この場合の災害は、被災した労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
なお、次の場合には業務災害とは認められません。
①労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それらが原因となって災害を被った場合
②労働者が故意に災害を発生させた場合
③労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
④地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)
2 事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいて業務に従事していない場合が該当します。
出勤して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしてはいないので、この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。ただし、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。
なお、トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下で業務に付随する行為として取扱われますので、このときに生じた災害は就業中の災害と同様に業務災害となります。
3 事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
出張や社用での外出により事業場施設外で業務に従事している場合が該当し、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときは事業主の支配下にあることになります。この場合、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内において業務に従事している場合が該当し、この場合の災害は、被災した労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
なお、次の場合には業務災害とは認められません。
①労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、又は業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それらが原因となって災害を被った場合
②労働者が故意に災害を発生させた場合
③労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
④地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)
2 事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいて業務に従事していない場合が該当します。
出勤して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしてはいないので、この時間に私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。ただし、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。
なお、トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下で業務に付随する行為として取扱われますので、このときに生じた災害は就業中の災害と同様に業務災害となります。
3 事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
出張や社用での外出により事業場施設外で業務に従事している場合が該当し、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときは事業主の支配下にあることになります。この場合、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
ページトップに戻る
◎業務上の疾病について
業務との間に相当因果関係が認められる疾病については、労災保険給付の対象となります(これを「業務上疾病」といいます。)。
業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病ではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされた(「ばく露」といいます。)ことによって発症した疾病のことをいいます。
例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因となった業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。一方、就業時間外における発症であっても、業務による有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば業務と疾病との間に相当因果関係が成立し、業務上疾病と認められます。
一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認められます。
1 労働の場に有害因子が存在していること
業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、病原体等の諸因子を指します。
2 健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
健康障害は、有害因子にばく露したことによって起こりますが、その健康障害を起こすのに足りる有害因子の量、期間にさらされたことが認められなければなりません。
3 発症の経過及び病態
業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものであることから、少なくともその有害因子にさらされた後に発症したものでなければなりません。
しかし、業務上疾病の中には、有害因子にさらされた後、短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものもあり、発症の時期は有害因子の性質やばく露条件などによって異なります。
したがって、発症の時期は、有害因子にさらされている間又はその直後のみに限定されるものではなく、有害因子の性質、ばく露条件等からみて医学的に妥当なものでなければなりません。
業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病ではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされた(「ばく露」といいます。)ことによって発症した疾病のことをいいます。
例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因となった業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。一方、就業時間外における発症であっても、業務による有害因子にばく露したことによって発症したものと認められれば業務と疾病との間に相当因果関係が成立し、業務上疾病と認められます。
一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認められます。
1 労働の場に有害因子が存在していること
業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業態様、病原体等の諸因子を指します。
2 健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
健康障害は、有害因子にばく露したことによって起こりますが、その健康障害を起こすのに足りる有害因子の量、期間にさらされたことが認められなければなりません。
3 発症の経過及び病態
業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものであることから、少なくともその有害因子にさらされた後に発症したものでなければなりません。
しかし、業務上疾病の中には、有害因子にさらされた後、短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものもあり、発症の時期は有害因子の性質やばく露条件などによって異なります。
したがって、発症の時期は、有害因子にさらされている間又はその直後のみに限定されるものではなく、有害因子の性質、ばく露条件等からみて医学的に妥当なものでなければなりません。
‣ 業務上疾病の認定等(厚生労働省HPにリンク)
ページトップに戻る
◎複数業務要因災害について
複数業務要因災害とは、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等のことをいいます。なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。
① 複数事業労働者に該当すること
複数事業労働者とは、傷病等が生じた時点において、事業主が同一でない複数の事業場に同時に使用されている労働者をいいます。
したがって、労働者として就業しつつ、同時に労働者以外の働き方で就業している者については、複数事業労働者に該当しません。また、転職等、複数の事業場に同時に使用されていない者についても、複数事業労働者には該当しません。
② 複数の事業の業務を要因とする傷病等とは
複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災と認定できるか判断します。なお、複数事業労働者の方でも、1つの事業場のみの業務上の負荷を評価し業務上と認められる場合はこれまで通り業務災害として労災認定されます。
① 複数事業労働者に該当すること
複数事業労働者とは、傷病等が生じた時点において、事業主が同一でない複数の事業場に同時に使用されている労働者をいいます。
したがって、労働者として就業しつつ、同時に労働者以外の働き方で就業している者については、複数事業労働者に該当しません。また、転職等、複数の事業場に同時に使用されていない者についても、複数事業労働者には該当しません。
② 複数の事業の業務を要因とする傷病等とは
複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災と認定できるか判断します。なお、複数事業労働者の方でも、1つの事業場のみの業務上の負荷を評価し業務上と認められる場合はこれまで通り業務災害として労災認定されます。
‣~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~(厚生労働省HPにリンク)
ページトップに戻る
◆通勤災害について
通勤災害とは、通勤により労働者が被った傷病等をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し(→詳細1)、㋐住居(→詳細2)と就業の場所(→詳細3)との間の往復 ㋑就業の場所から他の就業の場所への移動 ㋒単身赴任先住居と帰省先住居との移動を、合理的な経路及び方法(→詳細4)により往復することをいい、業務の性質を有するもの(→詳細5)を除くものとされています。移動の経路を逸脱し、又は中断した場合(→詳細6)には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、例外的に認められた行為で逸脱又は中断した場合には、その後の移動は「通勤」となります。(詳細6参照)
このように、通勤災害とされるためには、その前提として、㋐から㋒までの移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
そこで、労災保険法における通勤の要件をまとめると次のようになります。
・詳細1 「就業に関し」とは
通勤は、その移動が業務と密接な関連をもって行われなければなりません。
したがって、前述の㋐又は㋑の移動の場合、被災当日に就業することとなっていたこと、又は現実に就業していたことが必要です。このとき、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連は認められます。
また、㋒の移動の場合、原則として、就業日とその前日又は翌日までに行われるものについて、通勤と認められます。
・詳細2 「住居」とは
「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。
また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず会社近くのホテル等に泊まる場合などは、当該ホテルが住居となります。
・詳細3 「就業の場所」とは
「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。
一般的には、会社や工場などをいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。
・詳細4「合理的な経路及び方法」とは
「合理的な経路及び方法」とは、移動を行う場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び方法をいいます。
「合理的な経路」については、通勤のために通常利用する経路が、複数ある場合、それらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回した経路、マイカー通勤者が駐車場を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ず通る経路も合理的な経路となります。
しかし、合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合は、合理的な経路とはなりません。
合理的な方法については、通常用いられる交通方法(鉄道、バス等の公共交通機関を利用、自動車、自転車などを本来の用法に従って使用、徒歩など)は、平常用いているかどうかにかかわらず、合理的な方法となります。
・詳細5 「業務の性質を有するもの」とは
上記の1から4までの要件を満たす移動であっても、その行為が「業務の性質を有するもの」である場合には、通勤となりません。
具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や緊急用務のため休日に呼び出しを受けて出勤する場合などの移動による災害は、通勤災害ではなく業務災害となります。
・詳細6 「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは
「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。
具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、飲酒する場合などをいいます。
しかし、通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令(※)で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
なお、(※)厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。
① 日用品の購入その他これに準ずる行為
② 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
④ 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
⑤ 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
この場合の「通勤」とは、就業に関し(→詳細1)、㋐住居(→詳細2)と就業の場所(→詳細3)との間の往復 ㋑就業の場所から他の就業の場所への移動 ㋒単身赴任先住居と帰省先住居との移動を、合理的な経路及び方法(→詳細4)により往復することをいい、業務の性質を有するもの(→詳細5)を除くものとされています。移動の経路を逸脱し、又は中断した場合(→詳細6)には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、例外的に認められた行為で逸脱又は中断した場合には、その後の移動は「通勤」となります。(詳細6参照)
このように、通勤災害とされるためには、その前提として、㋐から㋒までの移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
そこで、労災保険法における通勤の要件をまとめると次のようになります。
・詳細1 「就業に関し」とは
通勤は、その移動が業務と密接な関連をもって行われなければなりません。
したがって、前述の㋐又は㋑の移動の場合、被災当日に就業することとなっていたこと、又は現実に就業していたことが必要です。このとき、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連は認められます。
また、㋒の移動の場合、原則として、就業日とその前日又は翌日までに行われるものについて、通勤と認められます。
・詳細2 「住居」とは
「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。
また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず会社近くのホテル等に泊まる場合などは、当該ホテルが住居となります。
・詳細3 「就業の場所」とは
「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。
一般的には、会社や工場などをいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。
・詳細4「合理的な経路及び方法」とは
「合理的な経路及び方法」とは、移動を行う場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び方法をいいます。
「合理的な経路」については、通勤のために通常利用する経路が、複数ある場合、それらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回した経路、マイカー通勤者が駐車場を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ず通る経路も合理的な経路となります。
しかし、合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合は、合理的な経路とはなりません。
合理的な方法については、通常用いられる交通方法(鉄道、バス等の公共交通機関を利用、自動車、自転車などを本来の用法に従って使用、徒歩など)は、平常用いているかどうかにかかわらず、合理的な方法となります。
・詳細5 「業務の性質を有するもの」とは
上記の1から4までの要件を満たす移動であっても、その行為が「業務の性質を有するもの」である場合には、通勤となりません。
具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や緊急用務のため休日に呼び出しを受けて出勤する場合などの移動による災害は、通勤災害ではなく業務災害となります。
・詳細6 「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは
「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。
具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、飲酒する場合などをいいます。
しかし、通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令(※)で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
なお、(※)厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。
① 日用品の購入その他これに準ずる行為
② 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
④ 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
⑤ 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
ページトップに戻る
◆労災保険給付の概要及び給付等一覧・手続き
‣労災保険給付の概要(厚生労働省HPにリンク)
‣労災保険給付Q&A(厚生労働省HPにリンク)
‣労災保険給付等一覧(厚生労働省HPにリンク)
‣保険給付の手続き(厚生労働省HPにリンク)
‣富山県内の労働基準監督署一覧(サイト内リンク)
‣アフターケア・義肢等補装具支給制度等(厚生労働省HPにリンク)
ページトップに戻る
‣労災保険給付Q&A(厚生労働省HPにリンク)
‣労災保険給付等一覧(厚生労働省HPにリンク)
‣保険給付の手続き(厚生労働省HPにリンク)
‣富山県内の労働基準監督署一覧(サイト内リンク)
‣アフターケア・義肢等補装具支給制度等(厚生労働省HPにリンク)
ページトップに戻る
◆第三者行為災害
労災保険給付の対象となる「業務上の事由又は通勤による傷病等」の中には、仕事で道路を通行中に建設現場からの落下物に当たる、また通勤途中に交通事故に遭うなどの災害によるものがあります。
このように、労災保険給付の原因である災害が第三者(※)の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」といいます。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものを「第三者行為災害」といいます。
(注)※「第三者」とは、その災害に関する労災保険関係の当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の者をいいます。
‣第三者行為災害のしおり(厚生労働省HPにリンク)
第三者行為災害に該当する場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなります。この場合、同一の事由について両者から損害のてん補を受けることになれば、実際の損害額より多くが支払われ不合理です。また、本来被災者等への損害のてん補は、政府によってではなく、災害の原因となった加害行為などに基づき損害賠償責任を負う第三者が最終的には負担すべきものであると考えられます。
このため、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)第12条の4において、第三者行為災害に関する労災保険給付と民事損害賠償との支給調整を次のように定めています。
① 先に政府が労災保険給付をしたときは、政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険給付の価額の限度で取得する(政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」といいます)。
② 被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険給付をしないことができる(「控除」)。
【参考】
労働者災害補償保険法第12条の4(第三者の行為による事故)
(1) 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(2) 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
ページトップに戻る
◎第三者行為災害に関する提出書類について
第三者行為災害による労災保険給付の請求に当たっては、以下の書類を提出していただく必要があります。
1 被災者等の方に提出していただく書類について
(1) 第三者行為災害届
被災者等が第三者行為災害について労災保険給付を受けようとする場合には、被災者の所属事業場を管轄する労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を1部提出することが必要です。この届けは、支給調整を適正に行うために必要なものであり、労災保険給付に関する請求書に先立って、または請求書と同時に提出してください。
なお、正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険給付が一時差し止められることがありますので注意してください。
‣記載例(第三者行為災害届)(厚生労働省HPにリンク)
(2) 第三者行為災害届に添付する書類
上記(1)の「第三者行為災害届」には、次に掲げる書類を添付してください。
「第三者行為災害届」提出時に添付する書類一覧表
―【念書(兼同意書)】―
被災者等が、不用意に示談を行って、労災保険給付を受けられなくなったり、すでに受け取った労災保険給付を回収されるなど、思わぬ損失を被る場合があります。このようなことのないように念書(兼同意書)には注意事項が記載してありますので、内容をよく読み、その意味を十分に理解した上で提出してください。
また、念書(兼同意書)には、第三者行為災害における求償及び控除に関すること、自賠責保険等に対する請求権を有する場合で自賠責保険等による保険金支払いを先に受けることを希望した場合の取扱いに関すること、及び個人情報の取り扱いに関しての同意についても記載しています。
なお、念書(兼同意書)は、必ず労災保険給付を受ける本人が署名してください。
―【交通事故証明書】―
交通事故証明書は、自動車安全運転センターにおいて交付証明を受けたものを提出してください。
なお、警察署へ届け出ていないなどの理由により証明書の提出ができない場合には、「交通事故発生届(様式第3号)」を提出してください。
また、交通事故以外の場合で公的機関の証明書等が得られるときは、その証明書等を提出してくだ さい。
―【示談書】―
「示談書」という名称ではない場合もあるため、文書の実態をもって示談書に相当するものかどうか判断されます。
2 第三者に対して提出を求める書類について
労災保険給付の原因となった災害を発生させた第三者に該当する方は、「第三者行為災害報告書」を提出してください。
※この「第三者行為災害報告書」は、第三者に関する事項、災害発生状況及び損害賠償金の支払い状況等を確認するために必要な書類ですので、提出を求められた場合には速やかに提出してください。
‣記載例(第三者行為災害報告書、念書(兼同意書)、交通事故発生届(交通事故証明が得られない場合))(厚生労働省HPにリンク)
ページトップに戻る
◎民事損害賠償と労災保険との調整方法について
第三者行為災害における損害賠償請求額と労災保険給付の支給調整方法については、「求償」と「控除」の2種類があります。
※なお、特別支給金(休業(補償)等給付と同時に支払われる休業特別支給金などについては、支給調整は行われません。
1 求償について
「求償」とは、政府が保険給付の支給と引き換えに被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得し、この政府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社などに直接行使することをいいます。
第三者行為災害が発生した場合、労働者が業務または通勤中であれば労災保険給付の対象となりますが、労災保険給付はもともと人的損害のてん補を目的としているため、民事損害賠償と同様の性質をもっています。
同時に、被災者等の負った損失を最終的にてん補すべき者は、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者であると考えられます。
これらのことから、労災保険給付が第三者の損害賠償より先に行われると第三者の行うべき損害賠償を結果的に政府が肩代わりした形となりますので、労災保険法第12条の4第1項の規定によって政府は労災保険給付に相当する額を第三者(交通事故の場合は保険会社など)に請求することになります。
2 控除について
「控除」とは、第三者の損害賠償(自動車事故の場合自賠責保険などの支払い)が労災保険給付より先に行われていた場合、政府は、その価格の限度で労災保険の給付をしないことをいいます。
同一の事由(※)により、第三者から損害賠償を受け、さらに労災保険給付が行われると、損害が二重にてん補され、被災者等は実際の損害額よりも多くの支払いを受けることになります。損害賠償を先に受けた場合、労災保険給付については、同一の事由に相当する損害賠償額を差し引いて給付を行い、損害の二重てん補が生じないようにしています。
(注)※同一の事由について
民事損害賠償として支払われる損害賠償金又は保険金について、労災保険給付と支給調整される範囲は、労災保険給付と同一の事由のものに限られています。労災保険給付に対応する損害賠償項目については、下記のとおりとなっています。
なお、労災保険では被災者等に対して、保険給付のほか特別支給金も支給することとしていますが、特別支給金は保険給付ではなく社会復帰促進等事業として支給されるものですから、支給調整の対象とはなりません。
労災保険給付と損害賠償項目の対比表
(注)
「労災保険給付」欄の上段は業務災害、中段は複数業務要因災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。
損害賠償のうち、被災者等の精神的苦痛に対する慰謝料及び労災保険給付の対象外のもの(例えば自動車の修理費用、遺体捜索費、義肢、補聴器等)は、同一の事由によるものではないため、支給調整の対象とはなりません。
ページトップに戻る
このように、労災保険給付の原因である災害が第三者(※)の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族(以下「被災者等」といいます。)に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものを「第三者行為災害」といいます。
(注)※「第三者」とは、その災害に関する労災保険関係の当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の者をいいます。
‣第三者行為災害のしおり(厚生労働省HPにリンク)
第三者行為災害に該当する場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなります。この場合、同一の事由について両者から損害のてん補を受けることになれば、実際の損害額より多くが支払われ不合理です。また、本来被災者等への損害のてん補は、政府によってではなく、災害の原因となった加害行為などに基づき損害賠償責任を負う第三者が最終的には負担すべきものであると考えられます。
このため、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)第12条の4において、第三者行為災害に関する労災保険給付と民事損害賠償との支給調整を次のように定めています。
① 先に政府が労災保険給付をしたときは、政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険給付の価額の限度で取得する(政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」といいます)。
② 被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険給付をしないことができる(「控除」)。
【参考】
労働者災害補償保険法第12条の4(第三者の行為による事故)
(1) 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(2) 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
ページトップに戻る
◎第三者行為災害に関する提出書類について
第三者行為災害による労災保険給付の請求に当たっては、以下の書類を提出していただく必要があります。
1 被災者等の方に提出していただく書類について
(1) 第三者行為災害届
被災者等が第三者行為災害について労災保険給付を受けようとする場合には、被災者の所属事業場を管轄する労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を1部提出することが必要です。この届けは、支給調整を適正に行うために必要なものであり、労災保険給付に関する請求書に先立って、または請求書と同時に提出してください。
なお、正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険給付が一時差し止められることがありますので注意してください。
‣記載例(第三者行為災害届)(厚生労働省HPにリンク)
(2) 第三者行為災害届に添付する書類
上記(1)の「第三者行為災害届」には、次に掲げる書類を添付してください。
「第三者行為災害届」提出時に添付する書類一覧表
添付書類名 | 交通事故 による災害 |
交通事故 以外による 災害 |
提 出 部 数 |
備 考 |
念書(兼同意書) | 〇 | 〇 | 1 | |
「交通事故証明書」又は「交通事故発生届」 | 〇 | ― | 1 | 自動車安全運転センターの証明がもらえない場合は「交通事故発生届」 |
示談書の謄本 | 〇 | 〇 | 1 | 示談が行われた場合(写しでも可) |
自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書又は保険金支払通知書 | 〇 | ― | 1 | 仮渡金又は賠償金を受けている場合(写しでも可) |
死体検案書又は死亡診断書 | 〇 | 〇 | 1 | 死亡の場合(写しでも可) |
戸籍謄本 | 〇 | 〇 | 1 | 死亡の場合(写しでも可) |
―【念書(兼同意書)】―
被災者等が、不用意に示談を行って、労災保険給付を受けられなくなったり、すでに受け取った労災保険給付を回収されるなど、思わぬ損失を被る場合があります。このようなことのないように念書(兼同意書)には注意事項が記載してありますので、内容をよく読み、その意味を十分に理解した上で提出してください。
また、念書(兼同意書)には、第三者行為災害における求償及び控除に関すること、自賠責保険等に対する請求権を有する場合で自賠責保険等による保険金支払いを先に受けることを希望した場合の取扱いに関すること、及び個人情報の取り扱いに関しての同意についても記載しています。
なお、念書(兼同意書)は、必ず労災保険給付を受ける本人が署名してください。
―【交通事故証明書】―
交通事故証明書は、自動車安全運転センターにおいて交付証明を受けたものを提出してください。
なお、警察署へ届け出ていないなどの理由により証明書の提出ができない場合には、「交通事故発生届(様式第3号)」を提出してください。
また、交通事故以外の場合で公的機関の証明書等が得られるときは、その証明書等を提出してくだ さい。
―【示談書】―
「示談書」という名称ではない場合もあるため、文書の実態をもって示談書に相当するものかどうか判断されます。
2 第三者に対して提出を求める書類について
労災保険給付の原因となった災害を発生させた第三者に該当する方は、「第三者行為災害報告書」を提出してください。
※この「第三者行為災害報告書」は、第三者に関する事項、災害発生状況及び損害賠償金の支払い状況等を確認するために必要な書類ですので、提出を求められた場合には速やかに提出してください。
‣記載例(第三者行為災害報告書、念書(兼同意書)、交通事故発生届(交通事故証明が得られない場合))(厚生労働省HPにリンク)
ページトップに戻る
◎民事損害賠償と労災保険との調整方法について
第三者行為災害における損害賠償請求額と労災保険給付の支給調整方法については、「求償」と「控除」の2種類があります。
※なお、特別支給金(休業(補償)等給付と同時に支払われる休業特別支給金などについては、支給調整は行われません。
1 求償について
「求償」とは、政府が保険給付の支給と引き換えに被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得し、この政府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社などに直接行使することをいいます。
第三者行為災害が発生した場合、労働者が業務または通勤中であれば労災保険給付の対象となりますが、労災保険給付はもともと人的損害のてん補を目的としているため、民事損害賠償と同様の性質をもっています。
同時に、被災者等の負った損失を最終的にてん補すべき者は、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者であると考えられます。
これらのことから、労災保険給付が第三者の損害賠償より先に行われると第三者の行うべき損害賠償を結果的に政府が肩代わりした形となりますので、労災保険法第12条の4第1項の規定によって政府は労災保険給付に相当する額を第三者(交通事故の場合は保険会社など)に請求することになります。
2 控除について
「控除」とは、第三者の損害賠償(自動車事故の場合自賠責保険などの支払い)が労災保険給付より先に行われていた場合、政府は、その価格の限度で労災保険の給付をしないことをいいます。
同一の事由(※)により、第三者から損害賠償を受け、さらに労災保険給付が行われると、損害が二重にてん補され、被災者等は実際の損害額よりも多くの支払いを受けることになります。損害賠償を先に受けた場合、労災保険給付については、同一の事由に相当する損害賠償額を差し引いて給付を行い、損害の二重てん補が生じないようにしています。
(注)※同一の事由について
民事損害賠償として支払われる損害賠償金又は保険金について、労災保険給付と支給調整される範囲は、労災保険給付と同一の事由のものに限られています。労災保険給付に対応する損害賠償項目については、下記のとおりとなっています。
なお、労災保険では被災者等に対して、保険給付のほか特別支給金も支給することとしていますが、特別支給金は保険給付ではなく社会復帰促進等事業として支給されるものですから、支給調整の対象とはなりません。
労災保険給付と損害賠償項目の対比表
労災保険給付 | 対応する損害賠償の損害項目 |
・療養補償給付 ・複数事業労働者療養給付 ・療養給付 |
治療費 |
・休業補償給付 ・複数事業労働者休業給付 ・休業給付 |
休業により喪失したため得ることができなくなった利益 |
・傷病補償年金 ・複数事業労働者傷病年金 ・傷病年金 |
同上 |
・障害補償給付 ・複数事業労働者障害給付 ・障害給付 |
身体障害により喪失又は減少して得ることができなくなった利益 |
・介護補償給付 ・複数事業労働者介護給付 ・介護給付 |
介護費用 |
・遺族補償給付 ・複数事業労働者遺族給付 ・遺族給付 |
労働者の死亡により遺族が喪失して得ることができなくなった利益 |
・葬祭料 ・複数事業労働者葬祭給付 ・葬祭給付 |
葬祭費 |
「労災保険給付」欄の上段は業務災害、中段は複数業務要因災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。
損害賠償のうち、被災者等の精神的苦痛に対する慰謝料及び労災保険給付の対象外のもの(例えば自動車の修理費用、遺体捜索費、義肢、補聴器等)は、同一の事由によるものではないため、支給調整の対象とはなりません。
ページトップに戻る