放射線業務を行う事業主の皆様へ「電離放射線障害予防規則」が改正されました


 
令和3年4月1日より改正電離放射線障害予防規則が施行されています。
テキスト ボックス: 主な改正点は、

・放射線業務従事者が眼の水晶体に受ける等価線量の限度を、1年間につき150ミリシーベルトから50ミリシーベルトに引き下げるとともに、5年間につき100 ミリシーベルトの被ばく限度を追加

・放射線業務従事者が眼の水晶体に受けた等価線量について、3月ごと及び1年ごとの合計に加え、5年ごとの合計を算定し、記録し、原則として30年間保存すること

など
 
詳細はこちら→ 厚生労働省ホームページ

 

電離放射線障害防止規則の改正により「電離放射線健康診断結果報告書」の様式が変更されました。
 
パンフレット→ こちらをクリック



様式→ こちらをクリック
 

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