最低賃金制度

  •  最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
  •  最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。地域別最低賃金は、産業や業種にかかわりなく、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。一方、特定最低賃金は、特定産業の基幹的労働者に適用されます。両方の最低賃金が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
  •  賃金額が最低賃金額以上であることを確認するには、賃金額を時間額に換算して比較します。その際、「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」「時間外・休日・深夜割増賃金」及び「賞与」などは算入しません。

【関連リンク】 厚生労働省HP  最低賃金特設サイト

この記事に関する問い合わせ先 : 富山労働局 賃金室 電話 076-432-2735  

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