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「女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法等にかかる公表について」の文書が届いた事業主の皆さま
女性活躍推進法や次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者101人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定・変更した際は、行動計画を厚生労働省が運営する女性の活躍・両立支援総合サイト「女性の活躍推進企業データベース」(女活法)、「両立支援のひろば」(次世代法)への掲載、自社のホームページへの掲載などで行うことが必要です。
また、労働者301人以上の企業は、男女の賃金の差異を外部公表するよう義務付けられております。
さらに、平成7年4月1月以降、男性の育児休業取得率の外部公表の義務が労働者1,001人以上の企業から301人以上の企業へ拡充されております。
なお、労働者数101人以上の企業は「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表を令和8年4月1日以降に最初に終了 する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。
これらについても情報公表に向けてご準備いただきますよう併せてお願いいたします。
公表が必要な以下の項目のいずれかについて未公表の事業主の方は、上記についてご理解の上、厚生労働省が開設している女性活躍推進に係る情報公表サイト「女性の活躍推進企業データベース」、「両立支援のひろば」等で公表いただき、下記リンクから公表結果をご連絡くださいますようご協力をお願いいたします。
2 男女の賃金の差異
3 女性の活躍に関する情報
4 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
5 男性の育児休業取得率
問い合わせ
<この記事に関する問合せ先>
富山労働局 雇用環境・均等室 指導班
- 電話番号
- 076-432-2740








