未払賃金立替払制度について

「未払賃金立替払制度」は、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度です。
 本制度は労働者健康安全機構が実施しており、立替払を行ったときは、機構がその立替払金に相当する額について賃金請求権を代位取得し、事業主等に求償します。
 制度に関するお問合せは、労働者健康安全機構立替払相談コーナー又は所轄の労働基準監督署にお尋ねください。


【問い合わせ先】
・富山労働基準監督署(管轄:富山市):076-432-9141
富山市神通本町1-5-5富山労働総合庁舎2階

・高岡労働基準監督署(管轄:高岡市、氷見市、射水市):0766-23-6446
高岡市中川本町10-21高岡法務合同庁舎2階

・魚津労働基準監督署(管轄:魚津市、黒部市、中新川郡、下新川郡):0765-22-0579
魚津市新金屋1-12-31魚津合同庁舎4階

・砺波労働基準監督署(管轄:砺波市、小矢部市、南砺市):0763-32-3323
砺波市広上町5-3

 【参考】未払賃金立替払制度の概要と実績(厚生労働省HPにリンク)

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