労働基準監督署へ提出する報告書について

労働基準監督官等から是正勧告または指導を受けた際、労働基準監督署に提出する報告書としてご利用ください。

是正報告書

なお、是正勧告内容に応じて、以下の報告書の提出をお願いすることがあります。

賃金関係是正報告書(割増賃金、最低賃金等の賃金に関して、遡及是正勧告を受けた際に使用する報告書)

時間外・休日労働削減に係る是正報告書(時間外・休日労働削減に係る是正勧告書により労働時間等について是正勧告を受けた場合に使用する専用報告書)

報告書の記載方法等について不明な場合は所轄労働基準監督署にお問い合わせください。



 

問い合わせ

この記事に関する問合せ先

富山労働局 労働基準部 監督課

電話
076-432-2730

その他関連情報

情報配信サービス

〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

Copyright(c)2000-2011 Toyama Labor Bureau.All rights reserved.