カスタマ―ハラスメント対策・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策に関する指針の公布について

 令和7年6月に労働政策総合推進法、男女雇用機会均等法が改正され、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります。
 また、令和8年2月に当該改正に関する指針が公布され、事業主が講じなければならない具体的な措置内容等が示されました。

〇 義務化される措置内容に係るリーフレット
〇 厚生労働省HP

問い合わせ

<この記事に関する問合せ先>

富山労働局 雇用環境・均等室 指導班

電話番号
076-432-2740

その他関連情報

情報配信サービス

〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号富山労働総合庁舎

Copyright(c)2000-2011 Toyama Labor Bureau.All rights reserved.