パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行・適用)

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を図るため、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。

主な改正事項は以下のとおりです。
・雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます。【パート・有期法施行規則】
・「同一労働・同一賃金ガイドライン」が改正されます。【告示】
・雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります。【告示(雇用管理指針)】

同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省ホームページ)

令和8年改正の概要




同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対応表(解説付き)
不合理な待遇差に関する裁判所における判断(令和7年8月8日 第23回同一労働同一賃金部会 参考資料3)

モデル労働条件通知書Word版)
雇い入れ時の労働条件明示事項に「法第14条第2項の規定による説明を求めることができる旨」が追加されました。
この改正に対応したモデル労働条件通知書はこちらですので、必要に応じて活用ください。
また、モデル労働条件通知書は他にも様式がございますので主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)もご参照ください。

待遇差等の説明に当たっての説明書例(PDF版) 様式(Excel版)
パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項では短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、待遇差の内容及び理由等について説明しなければならないと定めています。

正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差は禁止されています(PDF版)
 

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