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ハラスメント対策・女性活躍推進に関する法改正について
労働政策総合推進法、男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法が改正され、ハラスメント対策の措置義務の追加、男女賃金差異の公表義務の対象拡大が図られます!
〇改正内容の概要(リーフレット)
〇厚生労働本省HP
【1 ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント】
〇 カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止する
ために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
【2 女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント】
〇 令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年
(2036年)3月31日までに延長されました。
〇 従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報
公表が義務となります。(施行日:令和8年4月1日)
〇 プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。
(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
問い合わせ
<この記事に関する問合せ先>
富山労働局 雇用環境・均等室 指導班
- 電話番号
- 076-432-2740