平成28年1月から、労働保険の届出に法人番号の記載が必要となります。
平成28年1月からマイナンバー制度による個人番号・法人番号の利用が開始され、労働保険の様式の一部に「法人番号」欄が追加されます。
「法人番号」は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 0857-29-1702
平成28年1月からマイナンバー制度による個人番号・法人番号の利用が開始され、労働保険の様式の一部に「法人番号」欄が追加されます。
「法人番号」は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。
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