厚生労働省 鳥取労働局 
> サイトマップ > お問い合わせ
> よくあるご質問
ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > ニュース&トピックス > トピックス > 2015年度 > 職業紹介事業者・労働者派遣事業者の方へ~仕事をお探しの方に自社のサービス内容などをPRをしませんか
ニュース&トピックス

Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

 ユースエール認定企業・若者応援企業

 新卒者の就職支援

 公正な採用選考について

 ジョブカード

 ハローワーク求人情報オンライン提供

 県との一体的実施の取組状況

 教育訓練給付が拡充されます

 ハローワークの求人票と違う!お申し出はこちら 求人ホットライン

  image.gif

  働きやすく生産性の高い職場のためのポータルサイト

  image.gif

   

  

 

 

職業紹介事業者・労働者派遣事業者の方へ~仕事をお探しの方に自社のサービス内容などをPRをしませんか

募集要項

  1. 趣旨

     日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)において、「(ハローワークの)求職者が民間人材ビジネスの活用を希望する場合の円滑な誘導支援を速やかに開始する」とされたことを受け、厚生労働省においては、民間の職業紹介事業者及び労働者派遣事業者から各社のサービス内容等を記載したリーフレットを公募し、鳥取労働局においても平成25年12月中旬から、県内各ハローワークにおいて民間人材ビジネスの活用を希望する求職者の方々に対して各社のリーフレットを配付すること等の取組を実施してきましたが、この度、平成28年4月1日から新たにリーフレットの配布を希望する事業者の募集を行うこととしました。
     ついては、4月1日以降にハローワークの求職者に対して新たに配布するリーフレットについて、2月29日から公募を開始します。
     



  2. 応募資格

    次のいずれにも該当する企業
    (1) 有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業並びに労働者派遣事業の許可を有する又は届出
      を
    していること。
    (2) 応募時点において、業務停止命令等の行政処分を受けていないこと。



  3. 応募期間
    平成28年2月29日(月)から3月11日(金)

     ※ 郵送の場合は、応募期間の最終日の消印まで有効とする。また、FAXの場合は応募期間の最終
      日の受信分まで有効とする。

     ※ 上記の期間の終了後においても、各社からの応募があった場合には受付を行い、各月の10日
      (休日の場合は翌営業日)までに受付を行ったものについて、翌月の1日(休日の場合は翌営業日)
      から配付を行う。



  4. 応募方法

    (1) 応募は企業(法人)単位とし、職業紹介事業又は労働者派遣事業別に応募してください。なお、職業
     紹介事業及び労働者派遣事業の両事業を応募いただいても差し支えありません。
    (2) 各企業とも登録用紙を記入の上、必要書類(リーフレット、同意書及び事業許可証等(写))とともに、
     持参、郵送又はFAXにて下記「8.応募先・問い合わせ先」にご提出ください。応募書類の詳細につきま
     しては、下記「5.応募書類」をご確認ください。

    (3)登録用紙及び同意書は、下記又は厚生労働省のホームページからダウンロードした用紙を使用して
     ください。

      登録用紙エクセル形式   同意書doc2010


    ※注意:当労働局からの公募は、本社所在地に関係なく、鳥取県内のハローワークでのリーフレットの
    配付を希望する企業からの応募を受け付けるものです。このため、他の都道府県内のハローワークで
    のリーフレットの配付を希望する場合には、希望するそれぞれの都道府県労働局に応募する必要が
    あります。



  5. 応募書類

    (1) 応募書類は、(1)登録用紙、(2)リーフレット、(3)同意書、(4)事業許可証等(写)の4種類になります。
       なお、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を
      改正す
    る法律」(平成27年法律第73号。以下「派遣法」という。)の施行日である平成27年9月30日
      
    時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる事業者においては、(4)の書類として、派遣法
      第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
    等に
      関する法律(昭和60年法律第88号)第18条に規定する書類の写しを提出してください。
       
    なお、職業紹介事業及び労働者派遣事業の両事業での応募を希望する場合においては、(1)及び
      (3)の書類は1枚の提出で可とします。
    (2) 上記(2)リーフレットについては、職業紹介事業又は労働者派遣事業ごとに、各社で作成したものをご
      提出ください。また、リーフレットの作成に当たっては、以下の注意事項に基づき作成ください。


 <リーフレットの作成に当たって>

 リーフレットの作成については、必須項目を必ず記載の上、提出規格に沿った形での作成をお願いします。それ以外の内容については、任意項目の記載を含め各社の自由とします。



 リーフレットイメージ

《記載項目》
 (必須項目)(1)企業(法人)名、(2)事業許可番号等、(3)ホームページアドレス、(4)事業所所在地、
     (5)事業所連絡先、(6)担当部署・担当者名、(7)サービス内容、(8)取扱職種、(9)特徴的な取
     組、(10)利用手続き(事業所へのアクセス方法含む)

    ※ (4)~(7)、(9)、(10)は、実際にサービスを提供する事業所のものを記載してください。なお、法令に基づき手数料
      等を徴収することがある場合やサービス内容によって有料の場合には(9)に必ず記載ください。
    ※ 取扱職種以外にも特定の対象者に限定した事業を展開している場合には、(7)に記載ください。

 (任意項目:記載例)(11)~(13):職業紹介事業者/(14)~(17):労働者派遣事業者
     (11)取扱求人数・取引先企業数、(12)取扱求人の最高賃金額と最低賃金額、(13)職業紹介優良
     事業者認定のマーク等(認定されている場合に限る)、(14)派遣労働者数、派遣先数、(15)マージ

     ン率、平均料金額、平均賃金額、(16)教育訓練に関する事項、(17)優良派遣事業者認定のマーク

     等(認定されている場合に限る)

《提出規格》

  •  リーフレットの大きさは、日本工業規格A列4番(A4サイズ)とします。
  •  リーフレットの枚数は2枚までとし、1枚目を表面・2枚目を裏面として取り扱わせていただきます。なお、2枚目がある場合には、必須項目は必ず1枚目に記載してください。
  •  1枚目の右上に「職業紹介事業者」又は「労働者派遣事業者」を記載するとともに、右下にリーフレット作成年月日を記載ください。
  •  必須項目の項目名、記載順の変更は不可とします。
  •  白黒印刷でも文字等の識別が出来るよう、色彩の明度等を配慮してください。
  •  就職支援とは関係のない事業に関する内容(例えば、商品等の宣伝)や法令等に抵触するおそれのある内容の記載は一切ご遠慮ください。
  •  郵送での応募の場合、印刷したリーフレットを同封ください。また、持参・郵送またはFAXにて一度やりとりをした後、メールにて応募する場合、ファイル形式はPDFファイルとします。
 

 

   6. 応募後の流れ

    (1) 応募書類について、当労働局において審査した後、応募を受理した企業につきましては、本取組の
     受理番号及び今後の手続きについて連絡させていただきます。受理番号等の連絡は応募締め切り日
      (3月11日)から10日以内を目途に当労働局から登録用紙に記載された貴社の担当者宛にさせていた
     だきます。なお、書類に不備等があり受理できない場合などについては、随時その旨を同担当者宛に
      連絡します。
    (2) 受理番号の連絡を受けた企業については、受理番号をリーフレットに記載の上、所定の枚数のリー
     フレット及びリーフレット及びリーフレットの電子媒体(PDFファイル)を再度当労働局にご提出いただき
     ます。
    (3) 当労働局から上記(2)により各企業から提出いただいたリーフレットを各ハローワークに送付した後、
      各ハローワークにおいて求職者のうち希望者に対してリーフレットを配付させていただきます。また、各
      ハローワーク内に設置されているインターネット閲覧端末での閲覧も可能となります。


    7. その他  

    (1) 応募書類については則返却は行いません。
    (2) 応募書類の審査過程において、リーフレットの修正等をお願いすることがございますのでご了承くだ
      さい。

    (3) 応募いただいたリーフレットについては、ハローワークで求職者への配付のほか、労働局のホーム
      ページにも順次掲載させていただきます。なお、希望に応じて、当労働局のホームページに各社のホー
      ムページのリンクも掲載します。

    (4) 本取組の応募に関して、当労働局から貴社に対して連絡等を行う必要がある場合においては、応募
      書類(登録用紙)に記載いただいた担当者宛にさせていただきますこと事前にご承知ください。

    (5) 本取組は、当面の間、実施する予定ですが、期間途中であっても終了する場合があり得ますこと事
      前にご了承ください。

 

   8. 応募先・問い合わせ先

    鳥取労働局職業安定部職業安定課 担当:荒尾
    〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9
    TEL 0857(29)1707 FAX 0857(22)7717

イクメンプロジェクト STOPマタハラ 一般事業主行動計画の策定と認定 image.jpg  image1.jpg 

パート労働ポータルサイト ポジティブアクション  中小企業経営者のための各種支援策  まんが知って役立つ労働法

鳥取労働局 〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9

Copyright(c)2000-2011 Tottori Labor Bureau.All rights reserved.