ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > よくあるご質問 > 労働安全衛生関係 > Q5.安全または衛生委員会の人数は何人としたらよいでしょうか?
よくあるご質問

Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

Q5.安全または衛生委員会の人数は何人としたらよいでしょうか?

A.

労働安全衛生法上、特に人数の定めはありません。上記のA4の要件を満たしていれば、事業場の規模、作業の実態に応じて独自に決めて差し支えありません。
このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.