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よくあるご質問

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Q17.労働衛生対策を進めるにあたり、労働衛生管理体制を確立するとともに、労働衛生教育を徹底し、労働衛生3管理を総合的に実施することが必要ときいていますが、労働衛生3管理とはなんですか?

A.

「労働衛生3管理」とは、職場の労働衛生管理を進めるには、『作業環境管理』『作業管理』『健康管理』の3管理の面から検討し、職場の改善並びにその防止対策を図り、作業者の健康を保持増進することです。

次に3管理の内容について説明をします。『作業環境管理』とは、作業環境中のガス・粉じん等の有害要因を取り除いて適正な作業環境を確保すること。特に、有害物を取り扱う作業場では、一定の技術基準による的確な作業環境測定を実施し、その測定結果に基づいて必要な改善措置を実施することが必要です。
また、作業環境測定の結果を適切に評価し、その評価結果を作業者の健康保持のための設備の改善や適切な整備に応用することです。この管理は、衛生管理者、安全衛生推進者(衛生推進者)、作業環境測定士等が中心となって適切に推進することが大切です。

『作業管理』とは、作業に伴う有害なエネルギーや物質、作業による身体的負荷等の作業者に及ぼす影響などの有害要因を除去することです。それには有害物のばく露の防止を図るための作業手順・方法を定め、保護具の適正な使用、作業負荷の軽減、作業姿勢の適正化などについて個々の人の健康状態、さらには、作業のやり方によって異なる要因を適切に管理して作業者への影響を少なくすることです。この管理は主として、作業主任者、作業責任者、職長等現場の責任者により適切に行われることが大切です。

『健康管理』とは、健康診断を通じて労働者の健康状況を把握し、その結果に基づく適切な事後措置、保健指導を実施し、環境測定により作業方法や作業環境との関連を検討して、労働者の健康障害を未然に防ぐことです。また、健康診断の結果に基づく事後措置、健康測定結果に基づく健康指導を含めた生活全般にわたる幅広い内容をも含みます。この管理は、産業医、産業保健指導担当者、心理相談担当者、健康診断機関等が中心となって適切に行われることが大切です。
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