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よくあるご質問

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Q4.安全または衛生委員会の委員の構成は、具体的には、どのようにしたらよいでしょうか?

A.

その事業場で事業の実施を統括管理する者などの中から一人を事業者が指名し、その者が議長となります。

その他に、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全に関し経験を有する労働者、衛生に関し経験を有する労働者のうちから、それぞれ、委員として事業者が指名しなければならないこととなっています。

また、議長となる委員以外の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合(それがない場合には、労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければならないこととなっています。
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