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よくあるご質問

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Q2.同居の親族のみで事業を行っている場合も安衛法は適用されますか?

A.

安衛法上の労働者は、労基法の労働者と同一の概念です。

また、同居の親族のみを使用する事業場には、労基法と同様、安衛法も適用されません。(クレーンの運転等の資格関係を除きます)

ただし、他人を1人でも使用すれば適用になりますし、適用がない場合でも、職場の安全衛生に関わることですから、安衛法が規定する事項について十分留意することが大切でしょう。
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