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技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(3号のロ)

技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種(※1)の特定の年齢層(※2)において労働者数が相当程度少ない(※3)場合には、この特定の年齢層に限定して募集・採用することが認められます。(ただし、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合に限ります。)

1「特定の職種」

技能・ノウハウの継承が必要となる具体的な職種を記載して下さい。
(厚生労働省の定める「職業分類」の小分類または細分類を参考にして下さい。)

(例)
中分類
小分類
技術者
システムエンジニア
食品製造作業者
水産加工業者
家庭生活支援サービス職業従事者
ホームヘルパー


2「特定の年齢層」

30歳~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層となります。

3「相当程度少ない」

「相当程度少ない」かどうかを判断するにあたっては、支店や部署単位ではなく、企業単位となります。
(ただし、雇用管理・人事採用権がある場合は、一部の事業所を単位として判断することも認められます。)
同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者が1/2以下である場合が該当します。


【特定の年齢層の幅:α】
αは、30歳~49歳のうちの任意の5歳~10歳幅で設定可能
②の年齢層の労働者数が、①の年齢層の労働者数と比べて1/2以下、かつ、③の年齢層の労働者数と比べて1/2以下である場合に例外事由に該当します
「□□社のシステムエンジニアとして30~39歳の方を募集」
(□□社のシステムエンジニアは、20~29歳100人、30~39歳40人、40~49歳120人)
× 「□□社◇◇支店のシステムエンジニアとして30~39歳の方を募集」
労働者数は、原則として企業単位で判断するので支店単位は不可
× 「□□社の技術者として30~39歳の方を募集」
技術者は職業分類の中分類なので不可
× 「□□社のシステムエンジニアとして30~45歳の方を募集」
年齢幅が「5~10歳」を超えているので不可
× 「□□社のシステムエンジニアとして25~34歳の方を募集」
「30歳から49歳の範囲」におさまっていないので不可
× 「□□社のシステムエンジニアとして30~39歳の方を募集」
(□□社のシステムエンジニアは、20~29歳50人、30~39歳40人、40~49歳120人)
募集する30~39歳の労働者数が、20~29歳の労働者数と比べて1/2以下でないので不可
「△△社のシステムエンジニアとして30~35歳の方を募集」
(△△社のシステムエンジニアは、24~29歳50人、30~35歳20人、36~41歳40人)
× 「△△社のシステムエンジニアとして30~35歳の方を募集」(契約期間6ヶ月)
有期労働契約なので不可
× 「△△社のシステムエンジニアとして30~35歳の方を募集」(契約期間6ヶ月 更新制度あり)
反復継続であっても、有期労働契約なので不可



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