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長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(3号のイ)

長期勤続によるキャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合には、上限年齢を定めることが認められます。

ただし、「対象者の職業経験について不問とすること」、「新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等の処遇であること」の2点を満たす必要があります。

35歳未満の方を募集」(経験不問)
40歳未満の方を募集」(経験不問)
「若年者等」とは、必ずしも35歳未満に限られるものではありません
× 「35歳未満の方を募集」(□□業務の経験者)
職務経験を条件としているので不可
× 「35歳未満の方を募集」(契約期間6ヶ月)
有期労働契約なので不可
× 「35歳未満の方を募集」(契約期間6ヶ月 更新制度あり)
反復継続であっても、有期労働契約なので不可
「35歳未満の方を募集」(簿記2級以上、経験不問)
必要な免許資格を定めていても、実務経験を有する資格でなければ認められます
× 20歳以上35歳未満の方を募集」(経験不問)
下限年齢を定める場合は不可
×
×
「35歳未満の方を募集」(経験者優遇)
「40歳未満の方を募集」(経験があればなお可)
表現が異なるだけで、結果的に職務経験の有無が条件となっているので不可



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