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長期勤続によるキャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合には、上限年齢を定めることが認められます。 ただし、「対象者の職業経験について不問とすること」、「新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等の処遇であること」の2点を満たす必要があります。
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長期勤続によるキャリア形成の観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合には、上限年齢を定めることが認められます。 ただし、「対象者の職業経験について不問とすること」、「新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等の処遇であること」の2点を満たす必要があります。
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