労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合(2号)
労働基準法等の法令において、特定の年齢層の就業が禁止・制限されている業務については、年齢制限をすることが認められます。
「警備員として18歳以上の方を募集」
警備業法第14条により18歳未満の就業等が禁止
× 「警備員として18歳以上30歳未満の方を募集」
上限年齢を定める理由がないので不可
【その他の法律】
労働基準法第61条「満18歳未満の深夜業の原則禁止」
労働基準法第62条「満18歳未満の危険有害業務の就業制限」
労働基準法第63条「満18歳未満の坑内労働の禁止」
火薬類取締法第23条「18歳未満の火薬類の取扱を禁止」  など



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