このページではjavascriptを使用しています。
サイトマップ
お問い合わせ
よくあるご質問
ホーム
>
各種法令・制度・手続き
>
職業紹介関係
>
年齢にかかわりなく均等な機会を(平成19年10月1日より 改正雇用対策法が施行)
> 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(1号)
各種法令・制度・手続き
法改正のご案内
労働基準・労働契約関係
賃金・最低賃金・家内労働関係
安全衛生関係
雇用保険関係
労災保険関係
雇用均等関係
職業紹介関係
職業訓練関係
各種助成金制度
労働者派遣事業関係
有料無料職業紹介関係
個別労働紛争解決制度
情報公開制度
公益通報者の保護
法令・様式集
労働保険関係
関連リンク
労働基準監督署
ハローワーク
ハローワーク
インターネットサービス
東京都産業労働局公式ホームページ
サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(1号)
期間の定めのない労働契約について、
定年年齢を上限として
年齢制限をすることが認められます。
○
「
60
歳未満の方を募集」(定年が
60
歳)
×
「60歳未満の方を募集」(
契約期間6ヶ月
)
有期労働契約なので不可
×
「
60
歳未満の方を募集」(定年が
63
歳)
上限年齢と定年年齢が一致していないので不可
×
技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
×
「
40
歳以上60歳未満の方を募集」
下限年齢を定める場合は不可
×
「□□業務の習熟に5年間必要なため、
55
歳以下の方を募集」(定年が
60
歳)
上限年齢と定年年齢が一致していないので不可
→
上限年齢を60歳未満としたうえで、「□□業務の習熟に5年間必要である」旨を求人に明示して下さい。