高年齢者雇用安定法の改正について

少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図るため、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日に施行されました。

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この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 高齢者雇用対策係   TEL : 03-3512-1663

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