衛生関係 1 健康診断による健康管理を進めよう (東京労働局パンフレット)
近年、健康診断において、脳・心臓疾患に関連する所見をはじめ、何らかの労働者が半数を占め、年々増加する傾向にあり、労働者の健康確保は大きな課題となっています。
労働者が健康で働き続けることができるためには、事業者が労働者の健康状態を的確に把握し、適切な健康管理を行うことが不可欠です。そのためには、労働者に対し、健康診断を実施し、その結果に基づく事後措置を行うことが重要です。
なお、常時50人以上の労働者を使用する事業者が一般の定期健康診断、歯科医師による定期健康診断を実施したときの所轄労働基準監督署長への報告様式(定期健康診断結果報告書)の記載要領については、以下をご参照ください。
定期健康診断結果報告書(記載要領)
労働安全衛生規則が改正され、2022年(令和4)年10月1日から常時使用する労働者の数にかかわらず、すべての事業場に歯科健診の結果報告が義務付けられます(定期健康診断の報告様式から歯科健診の記載欄がなくなります。)
歯科健診の結果報告(リーフレット)
この記事に関するお問い合わせ先
東京労働局 労働基準部健康課
電話 03-3512-1616
FAX 03-3512-1560