重要なお知らせ
青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について
内 容
青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)などが平成27年10月1日から順次施行されます。
【若者雇用促進法に基づく主な施策】
1 事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
2 労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)
3 優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)
※ 詳しくは「 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法) 」(東京労働局HP)でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク墨田 事業所第二部門 学卒コーナー
TEL:03-5669-8965
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