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重要なお知らせ

青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について

内 容 

  青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)などが平成27年10月1日から順次施行されます。

 【若者雇用促進法に基づく主な施策】
  1.事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)
  2.労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)
  3.優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)

 

 

  詳しくは 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法) (東京労働局HP)でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ ハローワーク品川 事業所第三部門 TEL:03-5419-7302

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