ニュース&トピックス
公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります!
内 容
これまでは、公認会計士、税理士、弁護士、弁理士など(いわゆる士業)の資格を持つ方が、労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象になりませんでした。
この取扱いは、平成25年2月1日の受給資格の決定から、次のように変わります。
⇓
公認会計士、税理士、弁護士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク青梅 雇用保険課 TEL:0428-24-8636