ホーム > ハローワーク一覧 > ハローワーク青梅 > 仕事をお探しの皆様へ(お知らせ) > ニュース&トピックス > 公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります!

ニュース&トピックス

公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります!

内 容 

 これまでは、公認会計士、税理士、弁護士、弁理士など(いわゆる士業)の資格を持つ方が、労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象になりませんでした。

 

 この取扱いは、平成25年2月1日の受給資格の決定から、次のように変わります。

 

 公認会計士、税理士、弁護士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。

 

 

この記事に関するお問い合わせ ハローワーク青梅 雇用保険課 TEL:0428-24-8636

Banner 201782295830.png Banner ハローワークの求人票と違う!求人ホットライン

はろとれ.png   サイトバナー.pngBanner

ハローワーク青梅 〒198-0042 青梅市東青梅3-12-16

TEL : 0428-24-8609

Copyright(c)2000-2016 Tokyo Labour Bureau. All rights reserved.