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障害者の法定雇用率の引き上げ及び短時間精神障害者の算定方法が変わります。(平成30年4月1日施行)
内 容
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から引き上げられ、併せて精神障害者である短時間労働者の算定方法が変更になります。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
詳細は、下欄「添付ファイル」をご覧ください。
添付ファイル
障害者の法定雇用率(対象に精神障害者が加わります。)リーフレット(1208KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせハローワーク青梅 雇用指導コーナー TEL:0428-24-8612