休業開始時賃金月額証明書(育児)の作成に当たっての留意事項について
● 内容
医師等の指導に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置(以下「新型コロナ母健措置」)として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に対して有給の休暇(年次有給休暇を除き、年次有給休暇について支払われる賃金相当額を下回るものに限る。)を取得している場合、育児休業給付金の休業前賃金日額の算定の特例措置として、当該有給の休暇は賃金支払の算定基礎に含めないこととしました。(令和2年5月7日から令和4年3月31日までの間の新型コロナ母健措置に限ります)
詳細については以下の添付ファイルをご覧ください。
● 添付ファイル
(事業主向け)休業開始時賃金月額証明書リーフレット |
令和4年10月から育児休業給付制度が変わります |
育児休業給付についてのリーフレット |
● 参考
雇用継続給付について (厚生労働省HPへリンク) |
Q&A~育児休業給付~ (厚生労働省HP) |