『高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~』のお知らせ

 

内 容
   少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
※70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。

   今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。

対象となる事業主
   ・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
   ・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主

対象となる措置
   次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。

   ① 70歳までの定年引き上げ
   ② 定年制の廃止
   ③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
         ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
   ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
   ⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
     a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
     b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

   ※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)。

 詳細については以下の添付ファイルをご覧ください。

 【添付ファイル

 高年齢者雇用安定法改正の概要~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずるべき措置(努力義務)等について~

   パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要 

   パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要  

   高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)  

 

 【関連ページ】

   高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~ (厚生労働省HPへリンク)
 

 

 

 

 



 


   
 

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