トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)について
令和3年12月21日 | 「トライアル雇用制度」の対象者を変更 |
令和3年 3月16日 | トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)のご案内 |
● 内容
● 対象労働者(令和3年12月21日以降、2つの要件を満たしたもの)
次の全要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
① 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した※ → 紹介日において離職している
② 紹介日時点で、離職している期間が3か月を超えている※ → (廃止)
③ 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
※ 「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます。
◆「トライアル雇用求人」は、一般トライアルコースと併用となります。
一般トライアルコースの対象となる方からの応募もありえますのでご了承ください。
詳細については以下の添付ファイルをご覧ください。
● 添付ファイル
トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)のご案内 (令和3年12月21日更新) |
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内 (令和3年12月21日更新) |
新型コロナウイルスの影響で休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できるようになりました (令和3年8月31日更新) |
● 参考
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)について (厚生労働省HPへリンク) |
申請様式ダウンロード(厚生労働省HP) |