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 トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)について

 
令和3年12月21日 「トライアル雇用制度」の対象者を変更
令和3年  3月16日  トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)のご案内

内容
 

   「トライアル雇用(新型コロナウィルス感染症対応(短時間)トライアルコース)」は、新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提に、原則3か月間試行雇用する制度です。


対象労働者(令和3年12月21日以降、2つの要件を満たしたもの)

次の全要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
    ① 令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した※  →  紹介日において離職している
    ② 紹介日時点で、離職している期間が3か月を超えている※  →  (廃止)
    ③ 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
                 ※ 「離職」にはシフト制労働者等のシフトが減少した場合等も含みます。

◆「トライアル雇用求人」は、一般トライアルコースと併用となります。
    一般トライアルコースの対象となる方からの応募もありえますのでご了承ください。

詳細については以下の添付ファイルをご覧ください。

 

添付ファイル 

 

トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)のご案内 (令和3年12月21日更新)
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内 (令和3年12月21日更新)
新型コロナウイルスの影響で休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できるようになりました   (令和3年8月31日更新)
 

参考

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)について (厚生労働省HPへリンク)
申請様式ダウンロード(厚生労働省HP)
  
 
   
 

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