東京都最低賃金は10月1日から時間額1,113円になります
東京労働局長(局長 辻田 博)が、時間額1,113円に改正決定した東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和5年10月1日から効力が発生します。
都内で事業を営む使用者が、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金である時間額1,113円以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。
詳しくは(東京労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20220901chinginka_0002_00003.html
都内で事業を営む使用者が、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金である時間額1,113円以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。
詳しくは(東京労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20220901chinginka_0002_00003.html