中小企業事業主の皆さまへ 改正育児・介護休業法対応はお済みですか?
● 令和4年4月1日から義務化される事項
1 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です!
2 個別の周知・意向確認が必要です!
● 就業規則の変更
第1弾「令和4年4月1日」までに就業規則の変更が必要です!
・変更した就業規則は労働者への周知が必要です。
・常時10人以上の労働者を使用する事業場は、労働基準監督署への届け出も必要です。
第2弾「令和4年10月1日」までに就業規則の変更が必要です!
詳細については以下の添付ファイルをご覧ください。
[添付ファイル]
●(中小企業事業主向け)リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」
[関連ページ]
● 厚生労働省のホームページ