中小企業事業主の皆さまへ  改正育児・介護休業法対応はお済みですか?


 令和4年4月1日から義務化される事項

 
1 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です!
  2 個別の周知・意向確認が必要です!


 就業規則の変更

  第1弾「令和4年4月1日」までに就業規則の変更が必要です!
    ・変更した就業規則は労働者への周知が必要です。
    ・常時10人以上の労働者を使用する事業場は、労働基準監督署への届け出も必要です。
  第2弾「令和4年10月1日」までに就業規則の変更が必要です!


詳細については以下の添付ファイルをご覧ください。


[添付ファイル]
 (中小企業事業主向け)リーフレット「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」


  [関連ページ]
  厚生労働省のホームページ

 






 

 

 
 

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