障害(補償)等給付支給請求書に添付する診断書の様式の改訂及び診断書記載に伴う文書料の改正について

・労災により治療を受けている方へ
・労災医療を担当する医療機関の方へ

 業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に請求する障害(補償)等給付支給請求書に添付する診断書の様式が、令和8年6月1日よりリーフレットのとおり改正されます。
 令和8年6月1日以降は、改正後の診断書様式を医療機関の担当医師に記入していただくようお願いします。
 

障害の様式改正周知リーフレット

 

労働者災害補償保険診断書(障害(補償)等給付請求用)

(ご利用される際は、A3表裏1枚短辺綴として印刷をお願いします。)

併せて、令和8年6月1日以降、障害(補償)等給付支給請求書に添付する診断書記載に伴う文書料は7,000円に改定されます

 
 

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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課

TEL:028-634-9118
 

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