公正採用選考人権啓発推進員制度について

◆制度の目的
 日本国憲法に明記される「職業選択の自由」を保護し、すべての人々の就職の機会均等が保障されるよう、事業主を始めとする雇用する側の皆さまに、人権問題を正しく認識していただき、応募者の適性と能力のみに基づく公正な採用選考の実施についてお願いしています。
本制度では、一定規模以上の事業所において、「公正採用選考人権啓発推進員(以下、「推進員」という。)」を設置いただき、この「推進員」に対し職業安定機関からの継続的な指導啓発を行うことにより、事業所の公正な採用選考システムの確立を図っていただくことを目的としています。
 
◆事業主の皆さまへ
 「推進員」の設置対象事業所で、設置がされていない場合は、早急に設置をお願いします。
  また、「推進員」を設置されている事業主の皆さまは、従業員の選考・採用に最も影響力を持つ当事者として、本制度の趣旨を十分に理解していただき、「推進員」の様々な活動や取組みが円滑に実施できるようご配慮をお願いします。
 
◆「推進員」の皆さまへ
 職業安定機関等が実施する各種研修会に積極的に参加いただく等自己啓発を図り、不適切事象の未然防止に努めてください。
 
◆設置対象となる事業所
① 常時使用する従業員の数が30人以上の事業所
② 常時使用する従業員の数が30人未満の事業所であって、就職差別事件又はこれに類する事象を惹起した事業所
③ 職業紹介事業、労働者派遣事業を行う事業所
※①、②について、全国基準は80人以上ですが栃木労働局では30人以上を選任対象としています
※③について、労働力需給調整システムの一翼を担っていることから規模等にかかわらず推進員の設置を勧奨しています。
 
◆設置等に関する報告
 「推進員」を選任又は変更した時は、事業所を管轄する公共職業安定所長あて、選任報告届を提出してください。
 
様式のダウンロードはこち(Word:35KB)
 
◆選任の基準
原則として人事担当責任者等採用・選考に関する事項又は職業紹介に関する事項について相当の権限を有する方を選任してください。
 
◆「推進員」の役割
「推進員」は、就職の機会均等を確保するという視点に立って、次の事項について、中心的な役割を担っていただきます。
① 採用選考・募集活動・選考基準・選考方法・採否決定等について差別のない公正な採用選考システムが確立されているか点検し確立を図ること。
② 採用選考における中心的な役割を果たすとともに、職業安定機関との連携の窓口となること。
③ 公正な採用選考について企業の自主的な取組み、必要な対策についての計画・推進すること。
 
                                             栃木労働局・ハローワーク(公共職業安定所)

 

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