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登録免許税の課税について
1 納税額
申請に当たっては、登録免許税【許可一件あたり9万円】を納付し、領収証を許可申請書に貼付しなければなりません(登録免許税法第21条)。
2 納税方法
登録免許税は、国税の収納機関である日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)又は都道府県労働局の所在地を管轄する税務署に現金で納付してください(国税通則法第34条)。
※栃木労働局管轄内の事業主については、納税地税務署名は「宇都宮」となりますのでご注意下さい。
申請に当たっては、登録免許税【許可一件あたり9万円】を納付し、領収証を許可申請書に貼付しなければなりません(登録免許税法第21条)。
2 納税方法
登録免許税は、国税の収納機関である日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)又は都道府県労働局の所在地を管轄する税務署に現金で納付してください(国税通則法第34条)。
※栃木労働局管轄内の事業主については、納税地税務署名は「宇都宮」となりますのでご注意下さい。