令和8年10月1日から栃木県最低賃金が1,125円に改定されます!

 

 栃木県最低賃金が1,125円に改定され、令和8年10月1日から発効されます。栃木県最低賃金は毎年改定されており、令和8年度の引き上げ額は57円と過去2番目に大きい引き上げになりました。なお、令和8年9月30日までは、現行の栃木県最低賃金(1,068円)が適用されます。
 また、塗料製造業を除く栃木県特定最低賃金は栃木県最低賃金を下回るため、令和8年10月1日以降当面の間、栃木県最低賃金(1,125円)が適用になります。
 栃木労働局では、栃木労働局版の最低賃金のリーフレットを作成し、関係機関への周知を積極的に行っております。ぜひご活用ください。
 また、中小規模事業場向けの賃金引上げ支援策も併せてご確認ください。

 

 


          



   

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