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働く人のための公的サポート 職場でのトラブル解決の援助を求める方へ
妊娠・育児・介護に伴う解雇、雇止め、賃金の引下げ、ハラスメント、育児・介護休業、通常の労働者(正社員)とパート・有期雇用労働者の待遇差など、 職場で困ったときは、公的な相談窓口や紛争解決援助制度を利用できます。


※ 制度によって対象範囲が異なります。裁判中や他機関で手続中の場合など、利用できないことがあります。
以下のような場合は、原則として本制度の対象となりません。
1.すでに裁判や他の手続きで争われている場合
・裁判で判決が出ている場合
・裁判や他の行政機関で手続きが進行中の場合
2.労働者と事業主以外の紛争の場合
・労働者同士のトラブル
・労働組合と事業主との間の紛争
3.調で既に結論が出ている場合
・調停案を当事者双方が受諾した場合
・調停が打ち切られた場合
4.制度の対象となる事項に該当しない場合
・法令に基づく対象範囲外の内容である場合
・本制度の趣旨に適合しない申立てである場合
5.一定期間が経過している場合
・事業主の措置が行われた日、または措置が終了した日からおおむね1年以上経過している場合
※上記は主な例です。該当するか不明な場合は、事前にご相談ください。

※紛争解決援助や調停は、必ずしも解決に至る制度ではありません。当事者双方の譲り合い、歩み寄りにより紛争の現実的な解決を図るものです。話し合いの結果によっては、解決せず終了する場合があります。
解決事例については、 職場のトラブルで悩んでいませんか? に掲載されています。具体的な事例を確認したい場合は、上記リーフレットをご覧ください。
◍ 調停申請書ダウンロード
(※)調停申請書は、こちらからダウンロードできます
◍ 相談件数の多いパワハラ・セクハラに係る調停申請書の記載例
関連リンク
まず知っておきたいこと
◍トラブル解決のための制度である紛争解決援助や調停は、労働者と事業主が互いの考えを伝え合い、話し合いによる解決を目指す仕組みです。利用にあたっては、双方が自らの状況や意見を相手に伝えていることが前提となります。
◍労働者が都道府県労働局長による紛争解決援助や調停の申請をしたことを理由として、事業主がその労働者に対し解雇、配置転換、降格、減給などの不利益取扱いをすることを禁止しています。
このページでわかること
| •どのようなトラブル解決援助制度があるのか •対象とならない主なケース •相談から解決まで、どのように進むのか •相談前に準備しておくとよい資料や情報 |
主な制度

主な相談対象

※ 制度によって対象範囲が異なります。裁判中や他機関で手続中の場合など、利用できないことがあります。
紛争解決援助・調停の対象とならない主なケース
1.すでに裁判や他の手続きで争われている場合
・裁判で判決が出ている場合
・裁判や他の行政機関で手続きが進行中の場合
2.労働者と事業主以外の紛争の場合
・労働者同士のトラブル
・労働組合と事業主との間の紛争
3.調で既に結論が出ている場合
・調停案を当事者双方が受諾した場合
・調停が打ち切られた場合
4.制度の対象となる事項に該当しない場合
・法令に基づく対象範囲外の内容である場合
・本制度の趣旨に適合しない申立てである場合
5.一定期間が経過している場合
・事業主の措置が行われた日、または措置が終了した日からおおむね1年以上経過している場合
※上記は主な例です。該当するか不明な場合は、事前にご相談ください。
相談から解決までの流れ

※紛争解決援助や調停は、必ずしも解決に至る制度ではありません。当事者双方の譲り合い、歩み寄りにより紛争の現実的な解決を図るものです。話し合いの結果によっては、解決せず終了する場合があります。
裁判との違い
| 比較項目 | 紛争解決援助・調停 | 労働審判 | 民事訴訟 |
|---|---|---|---|
| 費用 | 無料 | 有料 | 有料 |
| 進め方 | 話し合いによる合意 | 話し合いによる合意(不調の場合は審判) | 裁判所による判決(和解も可) |
| 公開 | 非公開 | 非公開 | 公開 |
| スピード感 | 比較的短期間 | 原則3回以内(平均約3か月) | 長期化(平均約1年以上) |
| 代理人 | 必須ではない | 弁護士選任が多い | 弁護士選任が多い |
*表を左右に動かしてご覧ください。
詳しい事例はリーフレットをご確認ください
解決事例については、 職場のトラブルで悩んでいませんか? に掲載されています。具体的な事例を確認したい場合は、上記リーフレットをご覧ください。
相談前に準備しておくとよいもの
各種様式ダウンロード
◍ 調停申請書ダウンロード
(※)調停申請書は、こちらからダウンロードできます
◍ 相談件数の多いパワハラ・セクハラに係る調停申請書の記載例
また、電子政府の総合窓口から、電子申請を行うこともできます。
電子政府の総合窓口
関連リンク
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
- TEL:028-633-2795









