家内労働委託者のみなさまへ(委託状況届のご提出と最低工賃改正のお知らせ)

 

 家内労働法第26条及び同法施行規則第23条により、家内労働者(内職者)へ業務を委託した場合には遅滞なく、それ以後は毎年4月1日現在の委託状況について4月30日までに、「委託状況届」を労働基準監督署を経由して栃木労働局に提出することが定められています。
 詳しくは、下記「家内労働委託者のみなさま」をご確認ください。
 また、令和8年4月20日より栃木県電気機械器具製造業最低工賃が、下記リーフレットのとおり改正予定であり、栃木県内において電気機械器具製造業に係る業務(下表の品目・工程・規格)に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者に適用されます。


             

 


 

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