令和7年10月1日より栃木県最低賃金が1,068円に改定されます!

 

 栃木県最低賃金が1,068円に改定され、令和7年10月1日から発効されます。栃木県最低賃金は毎年改定されており、令和7年度の引き上げ額は64円と過去最大の引き上げになりました。なお、令和7年9月30日までは、現行の栃木県最低賃金(1,004円)が適用されます。
 また、塗料除く特定最低賃金は栃木県最低賃金を下回るため、令和7年10月1日以降、当面の間、栃木県最低賃金(1,068円)が適用になります。
 栃木労働局では、栃木労働局版の最低賃金のリーフレットを作成し、関係機関への周知を積極的に行っております。ぜひご活用ください。
 また、中小規模事業場向けの賃金引上げ支援策も併せてご確認ください。



   

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