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令和7年10月1日より栃木県最低賃金が1,068円に改定されます!
栃木県最低賃金が1,068円に改定され、令和7年10月1日から発効されます。栃木県最低賃金は毎年改定されており、令和7年度の引き上げ額は64円と過去最大の引き上げになりました。なお、令和7年9月30日までは、現行の栃木県最低賃金(1,004円)が適用されます。
また、塗料除く特定最低賃金は栃木県最低賃金を下回るため、令和7年10月1日以降、当面の間、栃木県最低賃金(1,068円)が適用になります。
栃木労働局では、栃木労働局版の最低賃金のリーフレットを作成し、関係機関への周知を積極的に行っております。ぜひご活用ください。
また、中小規模事業場向けの賃金引上げ支援策も併せてご確認ください。

「栃木県最低賃金」のリーフレットはこちら

「栃木県の最低賃金」のリーフレットはこちら
賃金引き上げ特設ページはこちら→

・「賃上げ」支援助成金パッケージはこちら(厚生労働省ホームページ)
・業務改善助成金のページはこちら(厚生労働省ホームページ)
問い合せ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部賃金室
TEL:028-634-9109