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令和6年11月1日からフリーランス・事業者間取引適正化等法がスタートしました
~特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されました~
近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。一方、フリーランスは「個人」、つまり 従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。 そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日に施行されました。
この法律は、以下を目的としています。
具体的には、発注事業者に対して、①の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
法律の概要や最新の情報など、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
栃木労働局では、各種説明会等において本法に関する説明を行っております。
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日に施行されました。
この法律は、以下を目的としています。
①フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
②フリーランスの方々の就業環境の整備
②フリーランスの方々の就業環境の整備
具体的には、発注事業者に対して、①の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
法律の概要や最新の情報など、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
説明会のご案内
■令和6年12月12日 改正育児・介護休業法及びフリーランス法に関する説明会
詳細はこちら■令和6年11月(計3回) 時間外労働の上限規制等に関する説明会
詳細はこちらリーフレット・パンフレット
厚生労働省ホームページ
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
問い合せ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
TEL:028-633-2795