- 栃木労働局 >
- ニュース&トピックス >
- 業務改善助成金について変更がありました
業務改善助成金について変更がありました
令和6年度 業務改善助成金の変更点(抜粋)
業務改善助成金とは
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
変更点
1.特例事業者要件 | 新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了(賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続) |
2.経費の特例 | 「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了(車・PCなどの導入は引き続き実施) |
3.申請回数 | 令和6年度中に可能な申請回数は1回まで* |
4.賃金引上げ方法 | 事業場内最低賃金の引き上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外) |
5.申請期限 | 令和6年12月27日まで |
6.事業完了期限 | 令和7年1月31日まで |
※ 令和6年3月31日までに申請いただき、令和6年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5年度に申請されたものとして扱われますので、令和6年度にも申請可能です。
特例事業者に関する注意点
賃金引上げに関する注意点
(例)地域別最低賃金が970円、事業場内最低賃金1,000円の事業場が4月15日に申請する場合
問い合せ
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室
TEL:028-633-2795