業務改善助成金について変更がありました

令和6年度 業務改善助成金の変更点(抜粋)

 
業務改善助成金とは
 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
   

変更点

1.特例事業者要件 新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了(賃金要件と物価高騰等要件は引き続き継続)
2.経費の特例 「生産量要件」又は「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了(車・PCなどの導入は引き続き実施)
3.申請回数 令和6年度中に可能な申請回数は1回まで*
4.賃金引上げ方法 事業場内最低賃金の引き上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)
5.申請期限 令和6年12月27日まで
6.事業完了期限 令和7年1月31日まで

※ 令和6年3月31日までに申請いただき、令和6年4月1日以降に交付決定を受けた事業者は、令和5年度に申請されたものとして扱われますので、令和6年度にも申請可能です。

 

特例事業者に関する注意点

令和6年度における特例事業者の要件と対象経費は以下のとおりです。


 

賃金引上げに関する注意点

「4.賃金引上げ方法」のとおり、事業場内最低賃金の複数回に分けての引き上げは助成対象外となりました。申請に当たっては、特に以下の点にご注意ください。

(例)地域別最低賃金が970円、事業場内最低賃金1,000円の事業場が4月15日に申請する場合




 

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