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令和5年12月31日より栃木県特定最低賃金が改定されました!
栃木県特定最低賃金が下記のとおり改定され、令和5年12月31日より発効されました。特定最低賃金とは、特定の業種にのみ適用される最低賃金であり、栃木県では、塗料製造業、はん用機械等製造業、電子部品等製造業、自動車部品等製造業、計量器等製造業について定められております(各種商品小売業は、令和5年10月1日より地域別最低賃金が適用されております。)。特定最低賃金の詳細は、下記「栃木県の特定最低賃金(令和5年版)」よりご確認いただけます。
また、栃木労働局では、栃木労働局版の最低賃金のリーフレットを作成し、関係機関への周知を積極的に行っております。ぜひご活用ください。
加えて、中小規模事業場向けの賃金引上げ支援策も併せてご確認ください。
問い合せ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部賃金室
TEL:028-634-9109