11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です
働きがいのそばには労働保険。
個人・法人を問わず事業主の方は、正社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、一人でも雇ったら労働保険(労災保険・雇用保険の総称)に必ず入らなければいけません。
労働保険は会社の安定はもちろん、従業員の安心・安全のための保険。「アルバイトだけだから大丈夫だと思っていた」、「設立準備が忙しくて忘れていた」、「そもそも知らなかった」など事情はあっても、従業員のため、会社のために、労働保険に加入することは事業主の責任です。
【リーフレット】
働きがいのそばには労働保険。
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▮ 問い合わせ
労働保険徴収室
TEL:028-634-9113