令和5年10月1日より栃木県最低賃金が954円に改定されました!

栃木県最低賃金

 栃木県最低賃金が954円に改定され、令和5年10月1日から発効されました。栃木県最低賃金は毎年改定されており、令和5年度の引き上げ額は41円と過去最大の引き上げになりました。なお、令和5年9月30日までは、令和4年度の栃木県最低賃金(913円)が適用されます。
 栃木労働局では、栃木労働局版の最低賃金のリーフレットを作成し、関係機関への周知を積極的に行っております。ぜひご活用ください。
 また、中小規模事業場向けの賃金引上げ支援策及び業務改善助成金の拡充も併せてご確認ください。




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