雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金) |
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~同一企業内における正規・非正規の間の不合理な待遇差の解消~ |
◇パートタイム・有期雇用労働法
1 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者)*1との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。ガイドライン(指針)*2において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示しています。
*1 <非正規雇用労働者>
・短時間労働者:1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者より短い労働者
・有期雇用労働者:事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者
*2 <ガイドライン(指針)>
正社員と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したものです。基本給、昇給、賞与、各種手当及び教育訓練や福利厚生等についても記載しています。
2 不合理な待遇差を解消するための規定(均等待遇*3と均衡待遇*4)
*3 <均等待遇>
①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は、待遇について同じ取扱いをする必要があります。
*4 <均衡待遇>
①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情の相違に応じた範囲内で待遇を決定する必要があります。それぞれの待遇(基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練等)ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断します。
3 労働者に対する待遇に関する説明義務
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができます。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、本人の待遇内容及び待遇決定に際しての考慮事項について説明をしなければなりません。
説明を求めた場合の不利益取扱いは禁止されています。
4 施行期日 2020年4月1日(中小企業における適用は2021年4月1日)
5 事業主への支援
・パートタイム・有期雇用労働法の施行に向けて、事業主に取り組んでいただきたいことを解説した「動画」の配信
・自社の状況がパートタイム・有期雇用労働法の内容に沿ったものか点検できる「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」(自社の状況を入力して点検できるツール)「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」
・短時間労働者と正社員との基本給に関する均等・均衡待遇の現状を確認し、等級制度・賃金制度を見直す際の一助となる「職務分析・職務評価の導入支援」
・非正規雇用労働者の待遇改善に取り組む事業主に対する「栃木働き方改革推進支援センター」による無料の相談支援(電話相談、事業所訪問)
・非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対して「キャリアアップ助成金」の支給
・中小企業・小規模事業者等のみなさまへ
6 労働者への支援
・栃木労働局雇用環境・均等室において、正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差等、パートタイム・有期雇用労働法に関する相談に応じています。
この記事に関するお問い合わせ先 |
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雇用環境・均等室 TEL:028-633-2795 |