労災保険給付の内容

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1 療養(補償)給付
  療養(補償)給付は、労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。
 療養(補償)給付には、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」との2種類があります。
(1) 療養の給付
 療養の給付は、被災労働者が労災病院や労災指定病院等において、無料で必要な治療などを受けることができる給付です。
 労災病院又は労災指定病院等で無料で治療などを受けるためには、
 ・業務災害の場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)
 ・通勤災害の場合は、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)に所要事項を記入し、病院を経由して所轄労働基準監督暑へ提出することになります。
(2) 療養の費用の支給
 療養の費用の支給は、労災病院や労災指定病院以外の病院などで治療など受けた場合は、その治療などに要した費用を労働者本人が病院に支払い、その後所轄労働基準監督署に請求し現金給付を受けるものです。
 所轄労働基準監督署に請求するためには、
 ・業務災害の場合は、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式7号)
 ・通勤災書の場合は、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式16号の5)に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署に提出することになります。
(3) 支給の範囲
 療養の給付及び療養の費用の支給の範囲は、(a)診察、(b)薬剤又は治療材料の支給、(c)処置又は手術等の治療、(d)入院、(e)訪問看護など、(f)移送のうち、政府が必要と認めるものとされています。
 したがって、例えば一般に治療効果が認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要と認められないものなど一部支給されないことがあります。
 
2 休業(補償)給付
 労働者が業務上又は通勤による傷病のために休業し、そのために賃金を受けない場合、その4日目から支給されます。その額は賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%が支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
 休業(補償)給付を請求するためには、
 ・業務災害の場合は、「休業補償給付支給請求書」(様式8号)
 ・通勤災害の場合は、「休業給付支給請求書」(様式16号の6)
に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
(1) 4日目とは
 休業初日から3日間(待期期間)については、休業日数に算入されず、その日数分の休業(補償)給付は支給されません。
 なお、業務災害の場合はその3日間について事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。
 (通勤災害の場合は、補償義務はありません。)
(2) 給付基礎日額とは
 給付基礎日額とは、原則として災害が発生した日以前3ヵ月間に被災労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦の日数)で割った額です。
 なお、給付基礎日額の最低保障額が決められており、算定した給付基礎日額がその額に満たないときは、最低保障額が給付基礎日額として適用になります。
 (注)通勤災害の場合は、一部負担金として200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が減額され、給付されることになります。
 
3 傷病(補償)年金
 療養(補償)給付を受けている労働者の傷病が療養開始後1年6ヵ月経過しても治らず、傷病等級(第1級~第3級)に該当し、その状態が継続している場合に給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
 
4 障害(補償)給付
 傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
 障害(補償)給付には、障害の程度に応じて障害(補償)年金と障害(補償)一時金とがあります。
 障害(補償)給付を請求するためには、
 ・業務災害の場合は、「障害補償給付支給請求書」(様式10号)
 ・通勤災害の場合は、「障害給付支給請求書」(様式16号の7)
に所要事項(医師の診断含む)を記入し、所轄労働基準監督署に提出することになります。
(1) 障害(補償)年金
 障害等級第1級~第7級の場合に給付基礎日額の313日~131日分の年金が支給されます。
(注)同一事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整され支給されます。
(2) 障害(補償)一時金
 障害等級第8級~第14級の場合に給付基礎日額の503日~56日分の一時金が支給されます
(3) 「治ゆ」の考え方
 傷病が治った(治ゆ)というのは、必ずしも完全にもとどおりの身体になったときという意味ではなく、症状が安定し医学上一般に認められた医療行為を行っても、その医療効果が期待できない状態になったことをいいます。
 例えば、
 ・骨折などの負傷の場合には、たとえなお疼痛などの症状が残っていても、その症状が安定した状態になり、その後の療養を継続しても改善が期待できないとき。
 ・疾病の場合には、急性症状が消退し、慢性症状は持続していてもその症状が安定し療養を継続しても医療効果が期待できないとき。
 が「治ゆ」であるということになります。
 
5 遺族(補償)給付
 労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合にその遺族に支給されます。
 遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金とがあります。
(1) 遺族(補償)年金
 労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母孫、祖父母、兄弟姉妹の遺族が受給資格者となります。
 この受給資格者のうちの最先順位者(受給権者)に年金が支給されることになります。
 遺族(補償)年金を請求するためには、
 ・業務災害の場合は、「遺族補償年金支給請求書」(様式12号)
 ・通勤災害の場合は、「遺族年金支給請求書」(様式16号の8)
に所要の書類を添えて、所轄労働基準監督署に提出することになります。
 (注)同一事由により厚生年金保険の遺族厚生年金等が併給される場合は一定の調整率によって調整され支給されます。
(2) 遺族(補償)一時金
 労働者の死亡当時遺族(補償)年金の受給資格者がいないときには給付基礎日額の1,000日分が支給されます。
 受給資格のない遺族のうち最先順位者に支給されます。
 遺族(補償)一時金を請求するためには、
 ・業務災害の場合は、「遺族補償一時金支給請求書」(様式15号)
 ・通勤災害の場合は、「遺族一時金支給請求書」(様式16号の9)
に所要の書類を添えて、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
 
6 葬祭料(葬祭給付)
 死亡労働者の葬祭を行う者に支給されます。
 葬祭料(葬祭給付)を請求するためには、
 ・業務災害の場合は、「葬祭料請求書」(様式16号)
 ・通勤災害の場合は、「葬祭給付請求書」(様式16号の10)
に所要事項を記入し、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
 
7 介護(補償)給付
 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の者又は第2級(精神・神経障害及び胸腹部臓器障害の者に限る。)の者のうち、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
 ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム又は原子爆弾被爆者特別養護ホームに入所している方には支給されません。
 介護(補償)給付を請求するためには、「介護(補償)給付支給請求書」(様式16号の2の2)に医師の診断書など必要な書類を添えて、所轄労働基準監督署へ提出することになります。
 
8 二次健康診断等給付
1  二次健康診断等給付の概要
  二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近の一次健康診断において、「過労死」(業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生)に関連する血圧の測定等の項目について異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づき給付されます。

2  二次健康診断等給付を受けるための要件
  一次健康診断において次の(1)から(4)のすべての検査に異常の所見があると診断された場合又は産業医が異常と診断した場合に受けることができます。
    (1)  血圧の測定  (2)  血中脂質検査  (3)  血糖検査  (4)  BMI(肥満度)の測定
  ただし、特別加入者及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。

3  二次健康診断等給付の内容
  二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導が給付されます。
    (1)  二次健康診断
      ・空腹時血中脂質検査
      ・空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
      ・ヘモグロビンAlc検査(一次健康診断において行った場合を除く。)
      ・負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
      ・頸部超音波検査(頸部エコー検査)
      ・微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である方に限ります。)
    (2)  特定保健指導
  二次健康診断1回につき1回、・栄養指導・運動指導・生活指導が受けられます。(二次健康診断の結果、脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けられません。)

4  二次健康診断等給付の請求方法
  給付を受けようとする方(労働者本人)は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明する書類(一次健康診断結果の写し等)を添え、二次健康診断等給付医療機関へ提出して下さい。
  請求書は医療機関を経由し労働局に提出されます。

5  請求にあたっての注意事項
  (1)  一次健康診断を受診した日から3ヶ月以内に請求する必要があります。
  (2)  1年度に1回のみ給付を受けることができます。
  (3)  二次健康診断等給付医療機関に指定されている医療機関のみで給付が受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 028-634-9118

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