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監督課

労働時間に関する相談に対する回答

事例1
【回答】 労働基準法第32条では原則として1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間(特例事業場については労働基準法第40条により1週間の労働時間は44時間)と決まっています。※ 特例事業場とは商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業の事業であって、規模10人未満の事業場のことです。
事例2
【回答】 確かに仕事の都合で残業をさせる場合も出てくると思います。労働基準法でも残業を認めていないということではありません。労働基準法第36条では原則として1日8時間、1週間40時間を超えて労働させる場合にはその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合か、労働組合が無い場合にはその事業場の労働者の過半数を代表する労働者と使用者が協定を結び、事業場の所在地の労働基準監督署に届出ることで協定の範囲内で残業をさせても労働基準法に違反しないことになっています。ですから、残業が生じるようであればあらかじめ、労働基準法第36条に定められた手続きを採るようにして下さい。
時間外労働・休日労働に関する協定届の様式はこちらへ。
事例3
【回答】 時間外労働に関する協定の内容については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」で延長時間の限度等が決まっています。協定で定められた時間を超えて残業させた場合には労働基準法違反になります。
時間外労働の限度等に関する基準はこちらへ。
事例4
【回答】 労働基準法では労働時間は原則1日8時間、1週間40時間(特例事業場は44時間)以内と決まっていますが、あなたが働いている会社の担当者が言うようにある期間を平均して1週間の労働時間が40時間以内になるのであれば原則の労働時間を超える労働時間を設定できる制度が労働基準法上いくつか設けられています。
例えば、「1箇月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制」などです。ただ、これらの制度を採る場合には一定の要件があり、適法な手続きが採られていなければなりません。ご質問に対する答えとしては、制度自体は労働基準法で認められていますので、後はあなたが働いている会社が適法な手続きを採っているのか否かで労働基準法上問題があるのかないのかが決まってくることになります。
各種の変形労働時間制についてはこちらへ。
事例5
【回答】 労働基準法では労働時間の管理方法について特に決まりはありませんが労働時間を把握しなくてもよいということにはなりません。
労働基準法第108条で賃金台帳に労働時間数を記録しなければならないことになっていますし、適正な賃金を支払わなければ賃金不払いにもなります。
労働時間の管理方法としては労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準が定められており原則として使用者が現認することにより始業、終業時刻を確認し記録することとされているので、この基準をもとに適正な労働時間の把握、管理をし、賃金不払い等がないようにして下さい。
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