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監督課


1ヵ月単位の変形労働時間制(第32条の2)
1ヵ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間(特例事業は44時間、ただし平成13年3月31日までは46時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
 1ヵ月単位の変形労働時間制を新規に採用する場合には、就業規則の改正等が必要です。
 また、1ヵ月単位の変形労働時間制を労使協定の締結により採用する場合には、所定の様式により所轄の労働基準監督署長に届け出ることも必要です。
月末が忙しく、月初めと月中が比較的暇である場合、その繁閑に合わせて労働日や労働時間を設定し、1週間当たりの平均労働時間を40時間以下とする例
(平成14年3月の場合)
休日:毎週日曜日、第1・3土曜日、国民の祝日
労働時間: ○1日から25日まで(18日間):1日7時間
    ○26日から31日まで(5日間):1日8時間30分
1ヵ月単位の変形労働時間制
1週間当たりの平均労働時間は
→(7時間×18日+8時間30分×5日)÷(31日÷7)=38.05時間
※就業規則の例
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