監督課
1ヵ月のうちの特定の時期の労働時間を長くする場合の例(週労働時間が40時間の例) | |
(所定労働時間等) | ||||||||||||||||
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所定労働時間は、1週間について40時間、1日について8時間とする。 | |||||||||||||||
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始業開始時刻は、午前8時30分、終業時刻は、午後5時30分とし、休憩時間は、正午から午後1時までとする。 | |||||||||||||||
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前項の規定にかかわらず、育児休業しない等やむを得ない事情がある従業員については、その申し出により、労働時間等において第○条に掲げる短時間勤務制度等の適用または勤務時間の変更を行うものとする。 | |||||||||||||||
(休日) | ||||||||||||||||
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休日は、次のとおりとする。 | |||||||||||||||
毎週土曜日、日曜日及び祝祭日 | ||||||||||||||||
年末年始(12月30日から1月3日) | ||||||||||||||||
夏季休日(8月14日から8月17日) | ||||||||||||||||
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業務の都合により必要やむ得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。 | |||||||||||||||
(変形労働時間制における始業時刻、終業時刻及び休憩時間) | ||||||||||||||||
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第8条の規定にかかわらず、1月から3月における所定労働時間は、各月とも1ヵ月単位の変形労働時間によるものとし、始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。 | |||||||||||||||
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各月の1ヵ月の起算日は、各月とも1日とし終了日は各月末日とする。 | |
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前条の期間における休日は、次のとおりとする。 | |
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第3土曜日、日曜日及び祝祭日 | |
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妊産婦の従業員が請求した場合は、第10条の規定はその女性従業員には適用しない。 | |
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幼児を養育する従業員、家族の介護を行う従業員、職業訓練または教育を受ける従業員その他特別の配慮を要する従業員に対しては、会社は、当該従業員からの申し出があった場合には、第8条の規定を適用し、第10条の規定を適用しない。 |